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要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度に関する事項

要指導医薬品

OTC医薬品として初めて市場に登場したものでは、その取り扱いに十分注意を要することから、販売に先立って薬剤師が需要者の提供する情報を聞くとともに、書面による当該医薬品に関する説明を行うことが原則とされています。そのため、インターネット等での販売はできず、直接手の届かないところに陳列することとされています。

一般用医薬品

第1類医薬品

副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。販売は薬剤師に限られており、販売店では、情報を提供する場所において対面で、書面による情報提供が義務付けられています。

指定第2類医薬品

副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するものの中で、より注意を要するもの
主なかぜ薬や解熱剤、鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。専門家からの情報提供は努力義務となっています。購入される場合は、禁忌のご確認および薬剤師へのご相談をおすすめいたします。

第2類医薬品

副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、より注意を要するものは指定第2類医薬品となっています。第2類医薬品には、主なかぜ薬や解熱剤、鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。専門家からの情報提供は努力義務となっています。

第3類医薬品

副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。

 

情報提供する専門家と医薬品の分類及び表示の解説

リスク区分 要指導
医薬品
第1類
医薬品
指定第2類
医薬品
第2類
医薬品
第3類
医薬品
リスク程度の説明 慎重に販売する必要がある医薬品 特にリスクのが高い医薬品 リスクが比較的高い医薬品
(第2類医薬品のうち、特に注意を要するもの)
禁忌がある
リスクが比較的高い医薬品 リスクが比較的低い医薬品
表示 要指導医薬品 第1類医薬品 指定第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
対応する専門家 薬剤師 薬剤師 薬剤師又は登録販売者 薬剤師又は登録販売者 薬剤師又は登録販売者
販売時の情報提供 義務 義務 努力義務 努力義務 努力義務
  • ・要指導医薬品および第1類医薬品は、取扱いいたしません。 
  • ・指定第2類医薬品は「指定第2類医薬品」、第2類医薬品は「第2類医薬品」、第3類医薬品は「第3類医薬品」、食品は「食品」とそれぞれ表示します。
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